「探検ドリランド」でまた複製技が発覚 グリー、一部トレード機能を停止

2月に騒ぎとなったグリー「探検ドリランド」のレアカード不正コピー騒ぎ。NHKで報道されるほど大事件となってしまったわけですが、またもや不正コピー問題が勃発。グリーはトレード機能を一部停止中です。

探検ドリランドは、不正行為調査のため、全てのお客様を対象として、下記ハンターカードのトレードを一時的に停止させていただいております。
・停止期間:2012年4月2日〜16日(終了期間は前後する可能性あり)

・次元探検家ギード(SSR
・太陽神ソルディウス(SSR
・飛竜騎手キリエ(SSR
・黄金海賊オイヴァ(SSR
・斬鉄騎士ジョー(SSR
・堕天騎士ベリンダ(SSR
・冬姫メイチェリ(SSR
・;鉄槌神アヴィエル(SSR
・忠騎士グレーティア(SSR
・牙竜王ヴァンディル(SSR
・晶魔神ラドアゲード(SSR
・黄金仮面ファーン(Sレア)
・大祓師セイメイ(Sレア)
・ハルカ(レア)
http://doliland2.game-gree.com/information/tarde-stop/

上記のサイトは、個人の攻略サイトであります。実は、今回のトレード機能停止は、インターネットから情報を拾えません。ドリランドに入ってトップページのお知らせを参照するか、運営から送られてくるメールを見ないと気がつかない状態です。前回もIRを打たず、ヘルプを参照しないとわからない点を問題にしましたが、今回その上をいってしまいました。上場企業が主力サービスの機能停止するという事態になっているのに、なぜ毎度毎度アナウンスをしないのでしょうか? 
いやまぁ、理由はなんとなくわかるのですよ。今、ドリランドはユーザー数がどんどん減ってきています。通常、IRを発表した場合には、「この対策による業績への影響は軽微です」という決まり文句があるのですが、今回それが言えなくなるくらい、ドリランドが危機的状態になりつつあると思うのですよ。「トレード機能停止がユーザー数に与えた影響は、確認できない」と強弁することもできるとは思いますが、実際にユーザー数の増減を見た場合、影響はないと言い切るのは、無理なのではないでしょうか?
 
さて、今回の複製技ですが、「トレード倉庫」を使います。この倉庫にあるカードを2つのアカウントで同時に引き出すと、あら不思議。2つに増殖してしまうのですね。前回の、トレード機能で2つのアカウントで同時に受け取ると、増殖してしまう技と大して変わりません。ちなみにこのバグも、見つかったのは去年の話のようです。
つまり、無限増殖技は前から複数みつかっており、知ってる人はそれを使ってジャンジャン、じゃんじゃん複製し、ジャンジャン、じゃんじゃん売りさばいていたわけですね。
 
■グリー、ついに確率表示?
「Sレア確率アップ!」といった形で、自ら確率変動で煽ってきた運営側ですが、4月のキャンペーンから「20%確率アップ!」と割合を明示し始めたようです。
これは今までの「Sレア確率アップ!」の表示が、景品表示法に引っかかると判断したためでしょう。

不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第4条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

よく比較される「ビックリマンチョコ」の場合でも、確率表示について指導があったとされていますので、前例の処置に則ったと思われます。
換金市場(RMT)についても、初めてRMT業者に申し入れを行うなど、指導回避に向けた積極的な活動を行うグリー。4月からは、年齢制限に関する方策も取られ、あとの問題は「射幸性」だけに絞られそうです。
 
■ガチャに指導は入るのか?
えー、ガチャシステムの問題に言及しますと、なぜか賭博行為の是非のような話になって「金を投入する一部のお馬鹿の問題」と矮小化する人が出る傾向があります。これが、「行政の規制は極端だ」的な結論につながるのですが、賭博行為の是非みたいな話は、既に昭和25年に決着済みであります。昭和25年11月22日の最高裁大法廷判決、いわゆる「賭博行為の自由の是非」では、単に個人の財産投入に留まらず、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」(刑集第4巻11号2380頁)と、賭博は「公共の福祉に反するもの」とはっきり断定しました。
ですので、私はいまさらこの点をあーだこーだと言い合うのは、極めて不毛な議論だと思います。だから、どうしても賭博行為の是非について疑義があるという人は、地元の法律無料相談所辺りに行って、「昭和25年の最高裁判決は間違っていると思います」と相談してください。「いまさらそんな議論に意味が無い」ということを、もっと上手い言い方で説明してもらえると思います。
 
さて、本題の「ガチャシステムに規制は入るのか」ということですが、私は少なくとも「コンプガチャ」への規制は今の時点で問題なく入ると考えます。景品表示法を参照してみましょう。

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
 一 くじその他偶然性を利用して定める方法
 二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
 
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf

何回読んでも意味を取るのに難しい書きぶりなんですが、第5項は「二以上の種類」というところがミソです。つまり1種類なら問題ないのですね。「コーラの蓋についたシールを10枚集めて送ると、抽選で特製コップをプレゼント!」というのなら問題ないよという項文です。
逆に、複数の組み合わせによるクジシステムはアウトになります。要するに「コンプガチャ」が出る前から、同様のクジシステムに問題があることは、とっくにわかっていたことなのですね。だからわざわざ景品表示法で、そのものズバリな禁止項目として示されているのです。
しかし、消費者庁は、早々に問題ない宣言をしてしまいました。コンプガチャ自体の存在を知らなかったのかわかりませんが、死ぬほどわかり易い事例を、あっさり認めてしまったのは、消費者庁の失態と言えるのではないでしょうか?
また、確率操作に関しては、実際の事例としてこんなことがあったようです。

「2012-02-12ソーシャルゲームの確率への疑問、そしてユーザーが勝つ方法について」
http://d.hatena.ne.jp/akihori/touch/20120212

 
■逃げるソーシャル弱小メーカー

指導への秒読みが始まったと見たのか、かなりソーシャルゲームメーカーにも動揺があるようで、駆け込みでかなり乱暴な最後の一儲けが横行しています。

「【要注意】小手ソーシャルゲームメーカーによる「焼き畑農法発注」の報告が増えています。」
同じ条件で複数の絵描きに発注して、一番出来が良かった人のみにギャラを払う手口。とくに、ソーシャルバブルに乗ろうとしているアジア圏のメーカーは注文変更や修正などをさせて来たあげく切るそうなので注意。
http://togetter.com/li/280647

かつて、ソーシャルゲームのイラストを受注したら、いきなり大儲けしたといった噂がありました。しかし今そんな旨い話はありません。むしろいいように安値で使い捨てられるトラブルが発生しているようです。ソーシャルゲームベンダー側も、もう後の評判なんか興味がないかのようですね。
ほんの半年前まで、ソーシャルゲームは、据置ゲームや携帯ゲームを凌駕すると言われていました。一方で、ブームが去れば、また儲かるビジネスに流れるだけとソーシャルゲームベンダーに批判的な意見もありました。後者の意見を体現するような企業があるのは、まことに残念な限りと、言うほかありません。